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高所作業で使うリフターはレンタル可能?料金は?

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こんにちは、ノラです^^

建物のメンテナンスとか清掃なんかで2m以上の高所作業が必要な場合には、
「リフター」という機器を使うことになるわ。

リフターがどんなものか知らなくても、その名前から人を乗せて上に持ち上げる
機器だってことぐらいは分かるんじゃないかしら。

でもそれだけの知識だと、機器レンタルの担当者に指名されて上司から
「リフターを調達しろ」と指示された時に困るのよね。

そこで、高所作業で必要になるリフターとはどんな機器なのか、リフターを使うのに
資格は要るのか、リフターを購入・レンタルするにはいくらぐらいかかるのか、
などについて詳しく見てきましょう。

     
   

リフターは自走しない高所作業台

リフターを簡単に説明すると、自走することができない高所作業台のことなの。

人が乗るバゲットやプラットフォームの上げ下げをウインチを使って人力で行うタイプも
あれば、電力や油圧を使って自動でできるタイプもあるわ。

でも高所作業が必要な場所までリフターを動かすには、リフターにタイヤが付いてて、
人力で押していくことになるのよ。

目的地が少し離れてたり、目的地や目的地までの道程がある程度広いと、
フォークリフトなんかで搬送することもあるわ。

ただ、自走するための装置を備えてないから、
リフター自体はコンパクトで思ったより軽かったりするのね。

そのため、目的の場所までリフターを人力で押していくのにも人手はかからないし、
フォークリフトで搬送するのもそんなに難しくないの。

また屋内などの狭い場所でもリフターだと入っていけたりするので、
いわゆる高所作業車よりも使い勝手が良かったりもするのよ。

足場もリフターの一種!?

リフターは自走しない高所作業台のことを指すんだけど、
そうすると「足場」もリフターの一種ってことになるわ。

建物を建てたり、外壁塗装などの際に、建物の外壁に沿う形で鉄パイプと鉄板が
組まれてるを一度ぐらいは見たことがあるんじゃないかしら。

あれがいわゆる足場で、
外壁塗装などを行う作業員さんが足場を上って高所作業を行うのよ。

リフターって言うと、
何となく自動的に高所まで持ち上げてくれる機器のことを想像するわよね。

でもリフターは高所に上がるための台のことだから、
自分で上っていく足場もリフターってことになるわけ。

その理屈で言うと、脚立とか梯子も立派なリフターだわ。

高所作業車とリフターの違いは?

リフターと同じように人が乗るバゲットやプラットフォームを高所に持ち上げるものに、
高所作業車というものがあるわ。

電線とか電信柱の点検・工事をする際に、ヘルメットを被った作業員さんがバゲットに
乗って高く持ち上げられてるのを見かけるわよね。

あれが高所作業車で、リフターとの違いは「自走できるかどうか」なの。

リフターは自走できないから、高所作業を行う場所までは人力で押していったり、
フォークリフトなんかで搬送するのよ。

高所作業車は、トラックの荷台にリフターが取り付けられてたり、
リフター自体に自走するための装置が取り付けられてるようなものなの。

だから人力で押したり、フォークリフトなどで搬送しなくても、
高所作業を行う場所まで自走していけるのね。

高所作業車の取り扱いには資格が必要

高所作業車とリフターの大きな違いとして、自走できるかどうかに加えて「取り扱いに
資格が要るかどうか」ということも挙げられるわ。

高所作業車の取り扱いには、人が乗るバゲットやプラットフォームが地上から
10m以上になる場合は「高所作業車運転技能講習」、
10m未満でも「高所作業車の運転業務に係る特別教育」という資格が必要なの。

またトラックの荷台にリフターが取り付けられてるタイプの高所作業車だと、
高所作業車を動かすのに自動車運転免許が必要なのよ。

ただしトラックタイプの高所作業車は車両重量が軽くても5t以上はあるわ。

現在の普通自動車免許は車両重量3.5tまでだから、
トラックタイプの高所作業車を運転するには準中型免許以上が必要ね。

年齢が分かるからあまり言いたくないけど、私が免許を取った頃はまだ準中型とか
中型の区分が無く、普通自動車免許でも車両重量が8tまでなら運転できるわ。

そのため普通と大型の区分しか無かった時に普通免許を取った人は、
現在の区分では8tまでの限定中型免許になるのよ。
(中型免許は本来11tまで運転できる)

リフターに自走するための装置が付いてる自走タイプの高所作業車は、
高所作業車を移動させるのには特に免許は必要無いわ。

ただ自走タイプの高所作業車は法律上は自動車に含まれないため、
公道は走れないから気を付けてね。

自走しない高所作業台であるリフターの場合、バゲットやプラットフォームを
上げ下げしたり、リフター自体を動かすのに特に資格は要らないの。

わざわざを資格を取りに行く必要が無く、誰でも取り扱うことができるから、
高所作業車よりリフターの方が手軽なのよ。

ただしリフターをフォークリフトで搬送する場合には、
フォークリフトの免許が必要になるわ。

電動ドリルで動くリフターもある

リフターの中には、
バゲットやプラットフォームを持ち上げる動力として電動ドリルを使うタイプもあるのよ。

高所作業車だと電気を使うこともあるし、エンジンを動力にして油圧でバゲットや
プラットフォームを持ち上げたりもすることもあるわ。

リフターは電源にコンセントを挿したり、充電式バッテリーを使ったりして電気と油圧で
バゲットやプラットフォームを持ち上げることが通常ね。

そのコンセントから電力の供給を受けたり、
充電式バッテリーを使う代わりに電動ドリルを使うの。

電動ドリルそのものじゃなくて、電動ドリルのバッテリーの電力を使ってバゲットなどを
持ち上げると言った方が正しいかもしれないわ。

だからコンセントにコードを使うタイプの電動ドリルじゃなくて、
充電式バッテリーが付いてるコードレス電動ドリルじゃないとダメよ。

それに、電動ドリルを主電源としてるわけじゃなくて、
ちゃんと主電源となる充電式バッテリーが付いてるの。

基本的には充電式バッテリーの電力でバゲットなどを上げ下げして、
あくまで予備として電動ドリルが動力になるといった感じね。

     
   

リフターに資格は不要だが、高所作業に資格が必要なケースも

リフターを移動させたり、バゲットなどを上げたり下げたりといったリフターの操作は、
資格無しで誰でも行うことができるわ。

でも、バゲットに乗ってリフターで持ち上げられて行う高所での作業には
資格が必要になるケースもあるのよ。

2019年に労働安全衛生法が改正されて、地上高2m以上の高所作業では
ヘルメットはもちろんフルハーネス型安全帯の使用が推奨されるようになったの。

さらに地上高6.75m(建設業は5m)を超える高所作業では、
推奨じゃなくてフルハーネス型安全帯の使用が義務化されたわ。

それに伴って、地上高2mで作業床を設けることが困難な場所で作業する場合には、
「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受講しないといけなくなったのよ。

リフターにはバゲットやプラットフォームという作業床があるんだけど、
改正労働安全衛生法では作業床について明確に定義されてないの。

だからバゲットやプラットフォームがあっても「作業床を設けてる」ってことに
ならないことも考えられるから、リフターを使って高所作業を行う場合には
フルハーネス型安全帯の特別教育を受講しておいた方が良いわね。

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育を受講するには

リフターを使って高所作業を行うのに必要な
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育は、
 ・労働技能講習協会
 ・中小建設業特別教育協会
 ・建設業労働災害防止協会
といった労働技能や建設関係の各協会が開催してる講習を受けることで取得できるわ。

それ以外にもフォークリフトなど特殊車両の教習所である
 ・コマツ教習所
 ・コベルコ教習所
なんかでも講習が行われてるの。

20人以上の受講者が集められるなら、
労働技能講習協会から講師に来てもらっての出張講習も可能よ。

中小建設業特別教育協会でも出張講習は行ってるんだけど、
50人までは費用が一律になってるから、
こちらは50人以上の受講者を集めないと費用が割高になるのよね。

講習内容は、
 1.作業に関する知識(1時間)
 2.墜落制止用器具に関する知識(2時間)
 3.労働災害の防止に関する知識(1時間)
 4.関係法令(0.5時間)
の学科4.5時間プラス「墜落制止用器具の使用方法等」の実技1.5時間、
合計6時間となってるわ。

講習を開催してる団体や事業者によって費用は違ってて、
労働技能講習協会などの団体だと大体10,000円前後、
コマツ教習所などの事業者はちょっと高くて14,000円程度よ。

高所作業の経験者や有資格者は一部講習が免除

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育は全ての講習を受けることで修了と
なるんだけど、高所作業経験者や他の高所作業に関する資格を持ってる場合には
一部の講習が免除されるの。

例えばフルハーネス型安全帯を使った高所作業に6か月以上従事してると、
1の「作業に関する知識」と2の「墜落制止用器具に関する知識」と5の実技が免除と
なるわ。

また胴ベルト型安全帯を使った高所作業に6か月以上従事してれば、
1の「作業に関する知識」が免除ね。

さらに「ロープ高所作業特別教育」または「足場の組み立て等特別教育」を修了してると、
3の「労働災害の防止に関する知識」を受講しなくて良いのよ。

だからフルハーネス型安全帯を使った高所作業に6か月以上従事してて、
ロープや足場の特別教育を修了してる場合には、
4の「関係法令」の30分の講習だけでフルハーネス型安全帯の特別教育は修了なのね。

オンラインで講習を受けることもできる

地理的・時間的な理由で講習会場に足を運べないなどの様々な事情に考慮して、
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育はオンラインでも受講できるようになってるの。

オンラインで講習を行ってるのは
 ・東京技能講習協会
 ・SAT
 ・建設不動産総合研修センター
 ・安全・技能推進協会
 ・きらめき労働オフィス
などの団体や事業者よ。

インターネット環境があれば、
時間や場所に縛られずにいつでもどこでも講習を受けることができるわ。

会場に足を運んだり出張講習だと1日で全ての講習を受けないといけないんだけど、
オンラインなら1日1科目など自分のペースで受講することができるのね。

ただオンラインで受講できるのは学科の4科目6時間のみで、
実技1.5時間は別途対面での講習を受けることになるわ。

またオンライン講習では動画を見て学ぶんだけど、動画の倍速再生はできず、
本来よりも短い時間で講習を終わらせることもできないのよ。

高所作業用のリフターはいくらぐらいで購入できる?

建設関係の会社でなくても、今後何かしら高所作業が必要になった場合を想定して
リフターを1台ぐらいは持っておきたいってこともあるかもしれないわね。

じゃあ実際にリフターを購入するとなったら、いくらぐらいかかるのかしら?

リフターのタイプによって価格はまちまちなんだけど、
バゲットなどの上げ下げを人力で行うタイプでも決して安くはないわ。

電源を使わずにウインチを手で巻いてバゲットを上げ下げするタイプで
地上高2.8mまでしか上げられないリフターでも100万円近くするのよ。

地上高4.5mまで上げられるタイプだと手巻ウインチ式でも100万円を超えてくるわ。

バゲットやプラットフォームを電動で上げ下げするタイプになると、
上げられる地上高に関わらず100万円を軽く超えてくるの。

電動タイプで地上高3.6mまで上げられるリフターでも120万円超、
地上高4.7mになると150万円を超えるのね。

地上高10m以上までバゲットやプラットフォームを持ち上げられるリフターだと、
200~300万円ぐらいかかっちゃうのよ。

建設業など高所作業を生業にしてる業者さんなら、
200~300万円するリフターを購入しても十分に元が取れるわ。

でも必要になる場合を想定して持っておくという機器にしては、
100万円でも高額すぎるんじゃないかしら。

中古のリフターなら安く購入できるが・・・

中古重機を取り扱ってる業者さんであれば、
中古のリフターも販売してるケースが多いわ。

新品だと100万円200万円するリフターも、
中古だと100万円を大きく切る安い価格で購入することができるのよ。

先に紹介した新品のリフターとはタイプが違うので一概には比較できないんだけど、
地上高3.8mまでバゲットやプラットフォームを持ち上げられるタイプのリフターが
中古だと30万円前後となってるわ。

6.1mまで持ち上げられるタイプでも60万円ぐらいだから、
新品の半額どころか3割ぐらいの価格で買えちゃうのね。

ただ、中古重機を取り扱ってる業者さんのサイトをいくつかチェックしたんだけど、
リフターの中古在庫ははっきり言って少ないわ。

サイトには100台ぐらい中古のリフターが掲載されてるものの、
そのほとんどは「在庫なし」で、実際に購入できるのは2~3台ぐらいだったりするのよ。

だから、中古だと必ずしも欲しいタイプのリフターが手に入るとは限らないのよね。

また、業者さんがきちんとメンテナンスしているとは言え中古は中古なので、
購入してすぐに故障する可能性もゼロじゃないわ。

新品だと購入から一定期間の保証が付いてるから、
購入してすぐに故障した場合には無償で修理や交換をしてもらえるの。

でも中古だと基本的には保証は付かないため、
購入してすぐに故障したとしても無償での修理・交換は受けられないのよ。

中古のリフターは価格が安い反面、保証が無く、
すぐに故障するリスクを伴うということをしっかりと考慮した上で購入を検討しましょう。

リフターのレンタル料金

新品は価格が高すぎるし、中古だと欲しいタイプが手に入らないかもしれないとなると、
必要な時だけリフターをレンタルするのはどうかしら?

建設機器のレンタル業者さんであれば、
高所作業車はもちろん自走しないリフターも借りることができるのよ。

レンタル料金は要相談でサイトに明記されてないことも多いんだけど、
バゲットやプラットフォームを地上からどれぐらいの高さまで持ち上げられるかで
レンタル料金が違うわ。

例えば地上高3.8mまでバゲットやプラットフォームを持ち上げられるリフターだと、
1日当たりのレンタル料金は4,000円前後といったところね。

もう少し高い地上高4.8mのリフターのレンタル料金は1日当たり6,000円程度、
バゲットやプラットフォームを10m以上持ち上げられるリフターでは
1日12,000円ぐらいのレンタル料金が発生するのよ。

ただしリフターをレンタルする場合には、
レンタル料金とは別に基本料金と補償料がすることがあるのわ。

補償料は400円前後で、基本料金は1,000~3,000円ぐらいだから、実際にリフターを
レンタルすると先のレンタル料金よりも少し余分に払わないといけないのよね。

また業者さんによっては、
リフターをレンタルするのに保証金の預け入れが必要な場合もあるの。

何事もなくリフターを返却すれば返ってくるお金ではあるんだけど、レンタルする
リフターによって15~30万円ぐらいの保証金を預けないといけなかったりするわ。

なので業者さんによっては、リフターをレンタルするのにレンタル料とは別に
ある程度まとまったお金を用意しておかないといけないから注意が必要よ。

まとめ

高所作業の際に使うリフターについて、どういったものなのか、取り扱いに必要な資格、
購入やレンタルにかかる費用などを詳しく紹介したわ。

リフターは自走しない高所作業台で、自走する高所作業車とは違って、
取り扱うのに特に資格を必要としないのよ。

ただリフターのバゲットやプラットフォームに乗って高所作業を行う場合には、
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育の受講が必要になることもあるのね。

高さ2~3mでも高所作業はかなり危険だし、実際にリフターとか高所作業車の
バゲットやプラットフォームから落ちて怪我するケースも少なくないわ。

なので必要に応じて特別教育をしっかりと受講し、
安全対策をバッチリ整えた上でリフターを使った高所作業を行いましょう。

   
   

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